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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百七条 (地方公共団体の長であった者が離婚等をした場合における標準報酬の改定等に係る経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(地方公共団体の長であった者が離婚等をした場合における標準報酬の改定等に係る経過措置)

第百七条

地方公共団体の長であった期間を有する者について、厚生年金保険法第七十八条の六第三項並びに第七十八条の十第一項及び第二項並びに改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第四項の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第七十八条の六第三項中「被保険者期間であつて」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十八条第一項に規定する地方公共団体の長であつた期間をいう。以下同じ。)であつて」と、「被保険者期間でない」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間でない」と、「被保険者期間であつた」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間であつた」と、同法第七十八条の十第一項中「被保険者期間(」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間(」と、同条第二項中「被保険者期間に」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間に」と、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第四項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間」とする。

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