(平成二十四年一元化法附則第二十三条第二項の地共済の掛金率の計算方法)
第百八条
平成二十四年一元化法附則第二十三条第二項に規定する地共済の掛金率は、改正前地共済法第百十四条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の期末手当等と掛金との割合とする。
平成二十四年一元化法附則第二十三条第二項に規定する地共済の掛金率は、改正前地共済法第百十四条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の期末手当等と掛金との割合とする。