(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)
第五十条
平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、同条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(次条第二項、第五十三条第二項、第五十五条第二項及び第五十八条第二項において「継続第一号厚生年金被保険者」という。)である場合に適用するものとする。
平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、同条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(次条第二項、第五十三条第二項、第五十五条第二項及び第五十八条第二項において「継続第一号厚生年金被保険者」という。)である場合に適用するものとする。