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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第五十条 (平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)

第五十条

平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、同条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(次条第二項第五十三条第二項第五十五条第二項及び第五十八条第二項において「継続第一号厚生年金被保険者」という。)である場合に適用するものとする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第五十条(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)について教えてください」と聞く

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