第四十五条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって第三十八条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合における同条の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第一項の規定の例による。
2第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第二号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、前項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の六の規定を適用する場合における第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第二項の規定の例による。
3第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。
4平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって、第三十八条第三項に規定する年金たる給付(特例による老齢厚生年金に限る。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達していないものに限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第一項の規定の例による。