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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第三十五条

平成二十七年政令第三百四十五号政令

第三十五条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限り、次項及び第四十五条第一項に規定する者を除く。)については、第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十七条第一項の規定の例による。

2平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(第四十五条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)については、第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十七条第二項の規定の例による。

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