(平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用に関する読替え等)
第三十二条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。