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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第三十四条

平成二十七年政令第三百四十五号政令

第三十四条

前条第一項に規定する受給権者(施行日前から引き続き厚生年金保険の被保険者若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるもの(以下「継続被保険者等」という。)に限り、同項の規定により読み替えられた第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2前条第二項に規定する受給権者(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、継続被保険者等に限り、同項の規定により読み替えられた第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合には、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

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