(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付について適用しない改正前国共済法等の規定)
第十七条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一
- 二なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第四十三条の規定
- 三
- 四平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の規定
- 五なお効力を有する改正前国共済令附則第十二条の二から第十二条の二十三まで及び第二十七条の六の二の規定
- 六なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十六条の三から第十六条の八まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条の二から第二十六条の八まで、第五十七条の二から第五十七条の二十一まで、第六十六条の二、第六十六条の四、第六十六条の五、第六十六条の六第二項及び第六十六条の八の規定
- 七平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第三条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)の規定
- 八平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第十五条の規定による廃止前の国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令の規定