条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第九十二条 (退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第九十二条

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第六項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

  1. 改正前国共済法による職域加算額
  2. 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
  3. 平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
  4. 旧国共済法による年金である給付
  5. 改正前地共済法による職域加算額
  6. 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
  7. 平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
  8. 改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
  9. 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第九十二条(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十一条(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第九十三条(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例) →