(端数処理に関する経過措置)
第十六条
前条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第百十五条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の年金の支払額について適用する。
2前項の規定は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定にかかわらず、旧国共済法による年金である給付について準用する。
前条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第百十五条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の年金の支払額について適用する。
2前項の規定は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定にかかわらず、旧国共済法による年金である給付について準用する。