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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十六条 (端数処理に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(端数処理に関する経過措置)

第十六条

前条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第百十五条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の年金の支払額について適用する。

2前項の規定は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定にかかわらず、旧国共済法による年金である給付について準用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十六条(端数処理に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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