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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百三条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)

第百三条

控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が四十年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が四十年を超えるときは控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が三十年を超える場合には、三十年)とする。)を控除した年数を」とする。

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