(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第百四条
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第六項又は第五十七条第二項若しくは第三項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が二十年以上の場合であって控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。