(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第百五条
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第三号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となった組合員期間の年数が十年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第三号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となった組合員期間の年数が十年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。