第四十四条
前条第一項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であるものに限る。次項において同じ。)について前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により退職共済年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。
2前条第一項に規定する受給権者について同項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項、第二項及び第四項の規定を適用した場合における前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。