(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条障害共済年金の額の特例)
第百二十八条
改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち障害共済年金について改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同項の規定によりその者について加算が行われることとなる配偶者が老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金若しくは国民年金法による障害基礎年金又は厚生年金保険法施行令第三条の七各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。