(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額の特例)
第百二十七条
控除期間等の期間(平成二十四年一元化法附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者(国共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「、附則第四十一条第一項」とあるのは「、附則第四十一条第一項及び第四十三条」と、「同項」とあるのは「これら」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。