第四十九条
旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となった場合において、平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定は、旧国共済法による減額退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となった場合において、平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときについて準用する。この場合において、前項の表第一項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表第一項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。
3旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは七十歳以上就労者等(国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は改正後厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(国家公務員共済組合の組合員を除く。)をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは七十歳以上就労者等となった場合において、平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4旧国共済法による退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日において第二号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に第二号厚生年金被保険者となった場合において、当該退職年金について改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5前項の規定は、旧国共済法による減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日において第二号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に再び第二号厚生年金被保険者となった場合において、改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、前項の表第一項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表第一項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。
6旧国共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日において第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは国会議員等(国会議員又は地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは国会議員等となった場合において、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。