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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二十条 (旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金である給付に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金である給付に関する経過措置)

第二十条

改正後平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに改正後平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付については、平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十九条の規定は、適用しない。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第二十条(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金である給付に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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