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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二十一条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後国共済法の規定の読替え)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後国共済法の規定の読替え)

第二十一条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付については、国家公務員共済組合法第百三条第百六条及び第百七条並びに改正後国共済法第百四条及び第百五条の規定を適用する。この場合において、国家公務員共済組合法第百三条第一項中「短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第二号及び第三号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項に規定する給付に関する決定、掛金」とする。

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(改正後の平成二十七年国共済経過措置政令における時効に関する経過措置)
附則

第三十六条の規定による改正後の平成二十七年国共済経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第九十二条第一項(改正前国共済法による職域加算額の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

2第三十六条の規定による改正後の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第九十二条第一項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第二十一条(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後国共済法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

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