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国家公務員共済組合法 第百七条 (政令への委任)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(政令への委任)

第百七条

この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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