(組合又は連合会に対する通知等)
第百六条
審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。
審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。