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厚生年金保険法 第九十条 (審査請求及び再審査請求)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(審査請求及び再審査請求)

第九十条

厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。

2次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

  1. 第二条の五第一項第二号に定める者国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会
  2. 第二条の五第一項第三号に定める者地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会
  3. 第二条の五第一項第四号に定める者私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会

3第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

4第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

5被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

6第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。

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附則

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十八条第一項、附則第五条第一項若しくは第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十八条又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第五項の規定に違反したときは、同項の規定による通知をしなかった者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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