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石炭鉱業年金基金法 第三十三条 (不服申立て)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(不服申立て)

第三十三条

年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2第二十条において準用する厚生年金保険法第四十条の二の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

3厚生年金保険法第九十条第三項及び第四項並びに第九十一条の二の規定は前二項の審査請求及び再審査請求について、同法第九十一条の三の規定は第一項に規定する処分の取消しの訴えについて準用する。

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