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石炭鉱業年金基金法 第二十条 (準用規定)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(準用規定)

第二十条

厚生年金保険法第三十七条第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第二項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給付について準用する。この場合において、同法第四十条の二中「実施機関」とあるのは「基金」と、同法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「年金たる給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

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