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石炭鉱業年金基金法 第十九条 (裁定)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(裁定)

第十九条

年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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