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石炭鉱業年金基金法 第二十一条 (掛金)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(掛金)

第二十一条

基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。

2会員は、政令の定めるところにより、掛金を負担し、及び納付する義務を負う。

3掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。

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