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石炭鉱業年金基金法施行規則 第十三条 (掛金の計算に関する基準)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(掛金の計算に関する基準)

第十三条

第二十一条第三項の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、責任準備金の運用収益及び坑内員又は坑内員であつた者(法第十八条第一項に規定する事業を行う場合にあつては、坑外員又は坑外員であつた者を含む。)の死亡の状況等に係る予測に基づき合理的に定められなければならない。

2掛金の額は、将来にわたつておおむね平準的になるように定められなければならない。

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