(死亡の届出) 第十二条 法第三十五条第四項の規定による死亡の届出は、死亡した受給権者の氏名及び性別を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて基金に提出することによつて行なうものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗