(年金たる給付の支給に関する事項の届出) 第十一条 年金たる給付の受給権者は、前二条の規定によるほか、定款の定めるところにより、年金たる給付の支給に関し必要な事項を基金に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗