条文くん法令検索 AIに質問する

石炭鉱業年金基金法施行規則 第十一条 (年金たる給付の支給に関する事項の届出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(年金たる給付の支給に関する事項の届出)

第十一条

年金たる給付の受給権者は、前二条の規定によるほか、定款の定めるところにより、年金たる給付の支給に関し必要な事項を基金に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石炭鉱業年金基金法施行規則第十一条(年金たる給付の支給に関する事項の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(住所変更の届出) 石炭鉱業年金基金法施行規則 目次 第十二条(死亡の届出) →