(住所変更の届出) 第十条 年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、変更後の住所を記載した届書を、基金に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗