条文くん法令検索 AIに質問する

石炭鉱業年金基金法施行規則 第九条 (氏名変更の届出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(氏名変更の届出)

第九条

年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えて、基金に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石炭鉱業年金基金法施行規則第九条(氏名変更の届出)について教えてください」と聞く
← 第八条(出炭に関する届書の提出) 石炭鉱業年金基金法施行規則 目次 第十条(住所変更の届出) →