(氏名変更の届出) 第九条 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えて、基金に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗