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石炭鉱業年金基金法施行規則 第八条 (出炭に関する届書の提出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(出炭に関する届書の提出)

第八条

会員は、当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの当該事業場における前年中に掘採された石炭の数量を記載した届書を、毎年三月一日までに、基金に提出しなければならない。

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