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厚生年金保険法 第四十一条 (受給権の保護及び公課の禁止)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(受給権の保護及び公課の禁止)

第四十一条

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

2租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

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(厚生年金保険の適用事業所の経過措置)
附則

新厚生年金保険法第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第三項及び同法第七条において適用する場合を含む。)の規定は、平成元年三月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(区分経理)

存続連合会は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

  1. 前条第一項第一号及び第二号、第二項第一号から第三号まで、第三項第一号から第三号まで、第四項第一号及び第三号、第五項並びに第六項の規定により行う業務
  2. 前条第一項第三号及び第四号、第二項第四号から第七号まで、第三項第四号から第八号まで、第四項第二号並びに第七項の規定により行う業務
  3. 前条第八項の規定により行う情報収集等業務及び資料提供等業務
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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