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厚生年金保険法施行令 第十四条 (脱退一時金に関する技術的読替え等)

昭和二十九年政令第百十号政令
(脱退一時金に関する技術的読替え等)

第十四条

附則第二十九条第九項において法第四十一条第一項及び第九十八条第四項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退一時金」と、法第九十八条第四項中「受給権者が」とあるのは「受給権者(第一号厚生年金被保険者期間に基づく脱退一時金の受給権者に限る。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。

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