(脱退一時金の支給に関する事務の特例)
第十五条
法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、法附則第二十九条第九項において準用する法第二条の五の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、同条第九項において準用する法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。
法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、法附則第二十九条第九項において準用する法第二条の五の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、同条第九項において準用する法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。