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厚生年金保険法 第四十条の二 (不正利得の徴収)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(不正利得の徴収)

第四十条の二

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

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