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厚生年金保険法施行規則 第百三十一条 (保険料又は徴収金の還付請求等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(保険料又は徴収金の還付請求等)

第百三十一条

厚生労働大臣は、保険料その他法の規定による徴収金(以下この条において「保険料又は徴収金」という。)を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第七条の規定に基づき調査決定し、納付義務者(ただし、法第四十条の二の規定による徴収金を納付した場合にあつては、納付した者とする。以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第七条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。

2前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 納付した者の氏名
  2. 過誤納に係る調査決定をした年月日
  3. 還付する額
  4. 還付する理由
  5. その他必要な事項

3第一項の還付を請求しようとする者(以下この項から第五項までにおいて「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名(請求者が納付した者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
  2. 納付した者の氏名
  3. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 第三十条第一項第十一号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第三十条第一項第十一号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  4. その他必要な事項

4前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
  2. 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

5第八十三条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をしている者について、過誤納額(法第四十条の二の規定による徴収金に係る額を除く。)が発生したときは、当該者が請求者として、第一項の還付を当該預金口座又は貯金口座において受けることを希望する旨を含む同項の還付の請求をしたものとみなす。

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