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厚生年金保険法施行規則 第二十四条の二 (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)

第二十四条の二

厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。

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(退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)

厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職共済年金について準用する。

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