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厚生年金保険法施行規則 第百三十条 (情報の提供の求め)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(情報の提供の求め)

第百三十条

厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十一項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、事業主に対し、被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。

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