(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十三条
法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
- 一
- 一の二令第四条の二の十四第一項の規定による申請書等の受理
- 二令第六条第二項の規定による資料の提供の求め
- 二の二第十四条の四第一項の規定による申出書の受理
- 三第二十九条の三第二項の規定による承認
- 三の二第三十条第十一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十二条の六並びに第七十六条の二第二項第三号の規定による確認
- 四第七十八条の六第五項の規定による通知
- 五第七十九条の規定による通知
- 六第八十条の規定による通知
- 七第八十四条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ
- 八
- 九第百二十九条第一項及び第二項の規定による公表
- 十第百三十条の規定による情報の提供の求め
- 十一第百三十一条の規定による送付及び請求書の受理
- 十二平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認