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厚生年金保険法施行規則 第九十三条 (法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第九十三条

第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

  1. 第三十九条の二に規定する返還金債権その他保険給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第四十条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
  2. 一の二
    第四条の二の十四第一項の規定による申請書等の受理
  3. 第六条第二項の規定による資料の提供の求め
  4. 二の二
    第十四条の四第一項の規定による申出書の受理
  5. 第二十九条の三第二項の規定による承認
  6. 三の二
  7. 第七十八条の六第五項の規定による通知
  8. 第七十九条の規定による通知
  9. 第八十条の規定による通知
  10. 第八十四条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ
  11. 第百二十八条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
  12. 第百二十九条第一項及び第二項の規定による公表
  13. 第百三十条の規定による情報の提供の求め
  14. 十一
    第百三十一条の規定による送付及び請求書の受理
  15. 十二
    平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認

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