(当事者からの情報提供請求)
第七十八条の六
第一号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
- イ情報提供請求当事者が、対象期間の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
- ロ情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。)同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
- ハ情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
- イ
- 四次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項
- イ情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合当該婚姻が成立した日
- ロ情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合事実婚第三号被保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨
- ハ情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間
- ニ情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第二号に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間
- ホ情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合事実婚第三号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
- ヘ情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
- イ
- 五婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日
- 六次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
- 三情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に事実婚第三号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
- 四婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第三号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
3当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第一項の請求書に記載しなければならない。
- 一当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
- 二その他必要な事項
4前項の場合において、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
5当事者が、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)について、他の実施機関に法第七十八条の四第一項の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
6厚生労働大臣は、法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第三項の場合であつて、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
7第五項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供したときは、厚生労働大臣は、当該情報を提供したものとみなす。