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厚生年金保険法施行規則 第七十八条の五 (情報提供の有効期限)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(情報提供の有効期限)

第七十八条の五

第七十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、法第七十八条の四第一項の規定により按分割合の範囲(法第七十八条の三第一項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えない場合
  2. 情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
  3. 請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき

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