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厚生年金保険法施行規則 第七十八条の四 (法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)

第七十八条の四

第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 次のいずれかに掲げる書類の添付
    1. 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄本、その旨が記録された公正証書に記録されている事項の全部若しくは一部を出力した書面又はその旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書(第一号改定者(法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。)及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち基礎年金番号通知書の交付を受けた者の基礎年金番号が記載されたものに限る。)
    2. 請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)
    3. 請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)
    4. 請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
    5. 請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
  2. 次に掲げる書類等の持参(第一号改定者又はその代理人(以下この号において「第一号代理人」という。)及び第二号改定者又はその代理人(第一号代理人を除く。以下この号において「第二号代理人」という。)が共に行うものに限る。)
    1. 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類(第一号改定者及び第二号改定者の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち基礎年金番号通知書の交付を受けた者の基礎年金番号が記載されたものに限る。)
    2. 次の(1)又は(2)に掲げる書類等を持参する者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に規定する書類等

2前項第一号及び第二号に掲げる書類に記載した請求すべき按分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。

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