条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第七十八条の十二 (令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法)

第七十八条の十二

第七十八条の四(第一項第二号を除く。)の規定は、令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法について準用する。

e-Gov法令検索で第七十八条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第七十八条の十二(令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十八条の十一(標準報酬改定請求) 厚生年金保険法施行規則 目次 第七十八条の十三(改定割合の特例) →