(令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法) 第七十八条の十二 第七十八条の四(第一項第二号を除く。)の規定は、令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法について準用する。 e-Gov法令検索で第七十八条の十二を開く ↗