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厚生年金保険法施行規則 第七十八条の十一 (標準報酬改定請求)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(標準報酬改定請求)

第七十八条の十一

第一号厚生年金被保険者期間について標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という。)は、第七十八条の四第一項に規定する方法により、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 第一号改定者の氏名、生年月日及び住所
  2. 第二号改定者の氏名、生年月日及び住所
  3. 前二号に定める者の個人番号又は基礎年金番号
  4. 対象期間
  5. 請求すべき按分割合
  6. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
    1. 対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
    2. 対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。)同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
    3. 対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
  7. 第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  8. 当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
    1. 第七十八条の二第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
    2. 第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
  3. 第七十八条の二第二項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
  4. 標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  5. 当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

3請求者が、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。

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