(離婚時みなし被保険者期間に係る記録) 第七十八条の十 法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。一離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号二離婚時みなし被保険者期間を有する者の生年月日三保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項 e-Gov法令検索で第七十八条の十を開く ↗