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厚生年金保険法施行規則 第十一条 (法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第十一条

第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第八十九条第三号、第六号及び第七号に掲げる事項
  2. 離婚時みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十第三号に掲げる事項
  3. 被扶養配偶者みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十八第三号に掲げる事項

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(新厚年資格取得者に係る資格取得届の特例)

新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による資格の取得の届出については、平成十四年四月一日において、農林漁業団体等は平成十三年統合法附則第五十九条により読み替えられた厚生年金保険法第二十七条に規定する存続組合への報告を行ったものとみなす。

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