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厚生年金保険法施行規則 第八十九条 (原簿の記載事項)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(原簿の記載事項)

第八十九条

第二十八条に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。

  1. 被保険者の基礎年金番号
  2. 被保険者の生年月日及び住所
  3. 被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
  4. 事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称とする。)
  5. 被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称
  6. 賞与(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の支払年月日
  7. 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項

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