(法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率)
第八十八条の十一
法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
2前項の規定は、法附則第二十三条の二第一項に規定する率について準用する。
法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
2前項の規定は、法附則第二十三条の二第一項に規定する率について準用する。