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厚生年金保険法施行規則 第八十八条の十一 (法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率)

第八十八条の十一

附則第二十三条第二項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。

2前項の規定は、法附則第二十三条の二第一項に規定する率について準用する。

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