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厚生年金保険法施行規則 第十一条の二 (訂正の請求)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(訂正の請求)

第十一条の二

第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求(第百八条第一項第三号において「訂正請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 特定厚生年金保険原簿記録(法第二十八条の二第一項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿(同項の厚生年金保険原簿をいう。)に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。)
  4. 第二十八条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をしようとする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 請求期間における勤務の状況その他の事実を記載した書類
  2. 第二項請求者にあつては、次の各号に掲げるいずれかの書類
    1. に掲げる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。)を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を証明することができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)
    2. イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類

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